農業法人を設立するなら・・・
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農地リース方式とは・・・

「解除条件付農地賃貸借型」の俗称。
企業が、自治体や地主とリース契約を結び、農地を直接取得できるものです。
農業生産法人を立ち上げずに、自社内で農業部門を設立して参入できます。
解除条件付の賃貸借契約を結びます。
毎年の利用状況を農業委員会に報告します。
直接参入方式とは・・・

農地を利用しない参入方法です。
したがって、農地法制約を受けません。
植物工場などが該当します。




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