|
構成員要件
構成員(会社法人では「株主」または「社員」、農事組合法人では、「組合員」)となることができるのは、以下の者になります。
@農地の権利を提供した個人
A法人の農業の常時従事者(原則として150日以上従事)
B基幹的な農作業を委託した個人
C農地等を現物出資した農地保有合理化法人*1
D農業協同組合・農業協同組合連合会
E地方自治体
F農業法人投資円滑化法に基づき事業計画の承認を受けた株式会社
G法人から物資の供給等を受ける者・事業の円滑化に寄与する者*2
*1:農業保有合理化法人とは・・・
農用地等の権利移動に直接介入することで、農業経営の規模の拡大、
農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的とする公的な法人
農地保有合理化法人になることができる法人は、
・ 民法第34条の規定により設立された民法法人(都道府県農業公社、
市町村農業公社)
・ 農協(総合農協に限ります。)
・ 市町村
の3類型、4種類の法人です。
*2:Eの構成員について・・・
法人の経営が農業関係者以外の者に支配されるが恐れがないように、
「総議決権の4分の1以下」という制限があります。
|