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農業生産法人の4つの要件

 @法人組織の形態要件
 A事業要件
 B構成員要件
 C業務執行要件

法人組織の形態要件

農業生産法人の法人形態は、株式会社(株式譲渡制限会社)・合名会社・合資会社・合同会社・農事組合法人のいずれかになります。
株式会社は、出資者が別段の制限がなく、株式数を取得でき、株式数に応じた議決権の行使ができます。その中でも、「株式譲渡制限会社」は株式の譲渡が自由になされないものです。
合同会社は、合資会社や合名会社と異なり、今後伸びていく法人形態です。対外的に有限責任を取っており、対内的には、原則として出資者が自ら会社の業務執行を行い、総社員の一致によって会社のあり方を決定していきます。
比較的、少人数で会社を運営を行うのに適しています。

事業要件

農業生産法人の事業要件は、主たる事業が農業と関連事業であること、です。関連事業とは、法人の農業と関連する農産物の加工販売等を指します。
主たる事業であるためには、売り上げの過半が農業とその関連事業であることが必要になります。また、農業とその他の関連事業が河畔であれば、他の事業を行うことができます。

構成員要件

構成員(会社法人では「株主」または「社員」、農事組合法人では、「組合員」)となることができるのは、以下の者になります。

 
@農地の権利を提供した個人
 A法人の農業の常時従事者(原則として150日以上従事)
 B基幹的な農作業を委託した個人
 C農地等を現物出資した農地保有合理化法人*1
 D農業協同組合・農業協同組合連合会
 E地方自治体
 F農業法人投資円滑化法に基づき事業計画の承認を受けた株式会社
 G法人から物資の供給等を受ける者・事業の円滑化に寄与する者*2


*1:農業保有合理化法人とは・・・
 農用地等の権利移動に直接介入することで、農業経営の規模の拡大、
 農地の集団化その他農地保有の合理化を図ることを目的とする公的な法人

 農地保有合理化法人になることができる法人は、
  ・ 民法第34条の規定により設立された民法法人(都道府県農業公社、
    市町村農業公社)
  ・ 農協(総合農協に限ります。)
  ・ 市町村
    の3類型、4種類の法人です。

*2:Eの構成員について・・・
 法人の経営が農業関係者以外の者に支配されるが恐れがないように、
 「総議決権の4分の1以下」という制限があります。



業務執行役員(経営責任者)要件

農業生産法人の役員の要件としては、以下になります。

 @農業生産法人の業務執行役員の過半の人が法人の農業や
  関連事業に従事する構成員であること
 A@に該当する役員の過半が年60日以上農作業に従事することと
  されています



要件適合性の確保のための措置

農業生産法人の要件は、農地の権利を取得した後も満たされなくてはなりません。
したがって、農地の権利を取得した後も要件に適合していることを確保するために次のような措置があります。

 @農業委員会への報告
  毎事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等農業委員会に報告。

 A農業委員会の勧告及びあっせん
  農業委員会は、農業生産法人が要件を満たさなくなる恐れがあるとき
  法人に対して必要な措置をとるべきことを勧告できます。
  法人から農地の所有権を譲渡したい旨の申し出があったとき
  農業委員会はあっせんに努める義務があります。


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