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転用許可等の流れ
@許可申請者
農地法4条許可・・・・農地を転用する者
農地法5条許可・・・・農地の権利を譲渡者と譲受者の両者
A申請窓口(埼玉県の場合)
4ヘクタール超・・・県農業政策課(許可権者:農業水産大臣)
2ヘクタール超〜4ヘクタール以下・・・市町村農業委員会(埼玉県知事)
2ヘクタール以下・・・市町村農業委員会(埼玉県知事)
B転用許可等の手続きの流れ
1)申請書を提出
知事許可の場合・・・市町村農業委員会へ
大臣許可の場合・・・県知事へ
2)意見を付して送付
知事許可の場合・・・市町村農業委員会から県知事へ
大臣許可の場合・・・県知事から農林水産大臣へ
3)許可または不許可の決定
知事許可の場合・・・県知事
大臣許可の場合・・・農林水産大臣
4)許可または不許可の通知
知事許可の場合・・・県知事かた農業委員会へ
大臣許可の場合・・・農林水産大臣から申請者へ
5)許可または不許可の通知の受領
知事許可の場合・・・農業委員会から申請者
大臣許可の場合・・・申請者
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