農業法人を設立するなら・・・
                塩月行政書士事務所姉妹サイト
埼玉農業法人設立支援センター
Home ご利用案内 事業内容 会社案内 パートナー お問い合せ
Location
ホーム  農地転用について



農地転用許可制度の目的

農地転用許可制度には、以下の目的があります。

 @優良農地の確保
 A計画的な土地利用の促進と、適正な国土利用
 B具体的な土地利用を伴わない資産保有、投機目的の農地取得の禁止
 C公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化

転用許可等の流れ

@許可申請者
農地法4条許可・・・・農地を転用する者
農地法5条許可・・・・農地の権利を譲渡者と譲受者の両者

A申請窓口(埼玉県の場合)
4ヘクタール超・・・県農業政策課(許可権者:農業水産大臣)
2ヘクタール超〜4ヘクタール以下・・・市町村農業委員会(埼玉県知事)
2ヘクタール以下・・・市町村農業委員会(埼玉県知事)

B転用許可等の手続きの流れ
 1)申請書を提出
   知事許可の場合・・・市町村農業委員会へ
   大臣許可の場合・・・県知事へ
 2)意見を付して送付
   知事許可の場合・・・市町村農業委員会から県知事へ
   大臣許可の場合・・・県知事から農林水産大臣へ
 3)許可または不許可の決定
   知事許可の場合・・・県知事
   大臣許可の場合・・・農林水産大臣
 4)許可または不許可の通知
   知事許可の場合・・・県知事かた農業委員会へ
   大臣許可の場合・・・農林水産大臣から申請者へ
 5)許可または不許可の通知の受領
   知事許可の場合・・・農業委員会から申請者
   大臣許可の場合・・・申請者


農地転用の許可基準

立地基準
市街地に近接した地域から順次転用されるようになっています。

一般基準(次に該当する場合は許可されません)
@農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
 ・必要な視力及び信用があると認められない場合
 ・転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
 ・許可後停滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
 ・申請に係る農地と一体して事業の目的に供する土地をりようできる
  見込みがない場合
 ・転用面積が適正でない場合
 ・工場、住宅等の土地造成のみが目的である場合
 ・申請に係る事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を
  必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと、または
  処分がなされる見込みがないこと
 ・土地の造成が目的である場合

A周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
 ・申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出または崩壊その他の災害
  を発生させるおそれがある場合
 ・集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
 ・日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
 ・農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に
  支障を及ぼすおそれがある場合

B一時的な利用に供するために農地の転用後、農地に復元する見込みが
 ない場合


農地転用許可申請を行う際の添付書類

農地転用許可申請には以下の添付書類が必要です。

 ・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
 ・申請に係る土地の登記事項証明書
 ・申請に係る土地の地番を表示する図面
 ・転用候補地の位置及び付近の状況を示す図面
 ・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積
  位置及び施設間の距離を表示する図面
 ・転用事業を実施するために必要な視力及び信用があることを証する書面
 ・所有者以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
 ・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
 ・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合
  その旨を証する書面
 ・転用事業に関連して取水まはた排水につき、水利権者その他関係権利者
  の同意を得ている場合には、その旨を証する書面
 ・その他参考をなるべき書類



このページの先頭へ
お気軽にご相談下さい。「お問い合せ」まで
Copyright(C) 2011 塩月行政書士事務所