農業法人を設立するなら・・・
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農業法人とは・・・
「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
「法人」とは、法律に基づき、団体に法律上の「人格」を与えられたもので、一般の人(自然人)と同じように法律上の権利義務の主体となるとことができます。
農業法人の種類 1
農業法人は、制度の面から大きく2つに分けることができます。

 ・会社法人(会社の形態をとるもの)
 ・農事組合法人(組合の形態をとるもの)

会社法人は、営利を目的とする法人で、株式会社などが代表例です。
農事組合法人は、農業独特のものであり、協同組合組織的な性格を有しています。

農業法人の種類 2
農業法人は、農地を利用するか否かによって、2つに分かれることができます。

 ・農業生産法人
 ・その他の農業法人

農業生産法人は、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人です。
農業生産法人になるためには、農事組合法人、合同会社、合名会社、合資会社、株式会社(譲渡制限会社)で、農地法に規定された一定の要件を満たす必要があります。
その他の農業法人は、農地を利用しないで農業を行う法人です。

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