農業法人を設立するなら・・・
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会社法人なのか・・・農事組合法人なのか・・・
会社法人は、営利法人です。各会社法人(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)が、行います。
農事組合法人は、農業の協業による共同利益を追求を目的とする組織です。
このために構成員の公平性が重視されている。構成員が3人以上必要です。
家族経営法人なのか・・・組織法人なのか・・・
家族経営法人は、家族経営がそのまま法人化したものです。家族の同意と協力があれば法人化できます。
組織法人は、より企業的な農業経営を展開するうえで適した形態です。組織の運営にはシステムとリーダーが必要になります。

会社法人と農事組合法人との差異
会社法人は、会社法に規定された法人で、「営利法人」です。
農事組合法人は、農業協同組合法に規定されている組合型法人です。

   株式会社(非公開会社)  農事組合法人
 根拠法 会社法  農業協同組合法 
 事業 営利事業  ・農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
・農業経営
・付帯事業 
 構成員 ・資格 制限なし
・数 1人以上 
・資格 農民
・数 3人以上 
 意思決定 1株1議決権による株主総会の議決 1人1票制による総会の議決 
役員 ・取締役
・監査役
・会計参与
・理事
・監事
雇用労働力 制限なし  法人事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一世帯に属するもの以外の者が常時従業員総数の2/3以下であること
資本金 制限なし  制限なし 
法人税(税率) ・資本金1億円超の法人・・・・・・・30%
・資本金1億円以下の法人
 年所得800万円以下・・・・・・・・18%
 年所得800万円超・・・・・・・・・・30%  
・構成員に給与を支給しない法人
 年所得800万円以下・・・・・・・・・・・・・・18%
 年所得800万円超・・・・・・・・・・・・・・・・22%
・構成員に給与を支給する法人
 普通法人と同じ 
事業税 ・資本金1億円超の法人・外形標準課税
・資本金1億円以下の法人
 年所得400万円以下・・・・・・・・・・・2.7%
 年所得400万円超800万円以下・・4.0%
 年所得800万円超・・・・・・・・・・・・・5.3%
農業生産法人の場合、畜産業を除く農業は
非課税 
登録免許税 設立時、資本金の1000分の7
最低額:15万円 
農協法に基づく登記
非課税
組織変更  合同会社に変更(可)
農事組合法人への変更(不可)
株式会社に変更(可)9999
合同会社への直接変更は不可 



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